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更新日:2019年9月10日


那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例による今後の精神障がい者の取り扱いについて

Qご相談内容

精神障がいのある生活保護の要保護者に那覇市は、精神科、心療内科に係わる、診察治療や投薬など、訪問看護ステーション以外の医療費は、現行の障がい者の社会生活及び日常的生活の支援に関する法律による精神通院の自立支援医療費の支給及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令第3条による通院公費負担制度の医療費支給により被保険者の医療費負担は無償となっています。
しかし、那覇市独自の現行の那覇市心身障害者医療費等条例第2条の規定では、生活保護の要保護者以外の療育手帳や身体障がい者手帳の認定を受けていてない、精神障がい者のある那覇市の方で精神障がい者手帳の認定と国民年金・厚生年金認定のみ認定を受けた障がいのある方は、精神科と心療内科以外の内科や眼科など他の診療科目は医療費助成のための償還払いの対象外となる可能があります。
那覇市心身障害者医療費等の助成条例の改正案を那覇市議会に提案するため必要事項な検討と調査することをご提案します。

A回答

 那覇市重度心身障がい者医療費等助成制度(以下、重心医療)の趣旨は、重度の心身障がい者に対して、医療費を助成することにより保健の向上に寄与し、障がい者の福祉の増進を図ることです。現在、重心医療の対象者は、1.身体障害者手帳1級または2級の方、2.療育手帳最重度(A1)または重度(A2)の方、3.身体障害者手帳3級かつ療育手帳中度(B1)の方、4.特別児童扶養手当1級の支給対象児童で、かつ療育手帳中度(B1)の方、5.障害基礎年金1級を受給し、かつ療育手帳中度(B1)の方となっております。貴方からの相談内容は、現行制度の対象者を精神障害者保健福祉手帳の所持者にも拡大すべきではないかとのご提案であるかと思います。

 この制度は、那覇市の単独事業ではなく、沖縄県からの補助金事業となっておりますので、貴方からご提案のある重心医療の条例改正に向けた必要事項の検討、調査については、沖縄県と調整を図りながら足並みをそろえて取り組む必要があると考えております。

 相談者様からありました那覇市心身障害者医療費助成条例は那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例として回答いたしました。


那覇市 福祉部 障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

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