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更新日:2024年9月4日
障害福祉サービスの内容について教えてください。
居宅にて家事や身体介護の支援を行ったり、事業所に通所して訓練を行ったり等様々なサービスがあります。具体的には以下のとおりです。
(介護給付)
○居宅介護
・家事援助 自宅で調理・掃除支援などを行います。
・身体介護 入浴や排せつ等の介助を行います。
・通院介助、通院等乗降介助 通院時に移動介助を行います。(交通費は別途かかります)
○重度訪問介護
重度の障がいがあり、常に介護が必要な方に対し、居宅において入浴や排せつ、食事等の介助や外出時の移動介助をします。
○同行援護
重度の視覚障がいにより、移動が困難で介護が必要な方に対し、外出時に同行し移動に必要な情報提供や援助を行います。
○行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や補助を行います。
○短期入所(ショートステイ)
居宅で介護を行う方が病気などの場合に、短期間施設で入力や排せつ、食事等の介護を受けることが出来ます。
○生活介護
常に介護が必要な方に対して、施設で入浴や排せつ、食事等の介護や創作的活動などを行います。
○施設入所支援
施設に入所する方に対して、入浴や排せつ、食事等の介護を行います。
○療養介護
医療が必要な方で常に介護が必要な方に対して、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。
○重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、福祉サービスを包括的に提供します。
○共同生活援助(グループホーム)
・外部委託型 地域で共同生活を営む方に対して、住居における相談や日常生活に加え、入浴や排せつ等の介護を行います。
・包括型 地域で共同生活を営む方に対して、住居における相談や日常生活の援助を行います。
・日中サービス支援型 重度化・高齢化のため、日中活動サービスを利用することができない方に対して、住居における相談や日常生活の援助を行います。
(訓練等給付)
○自立訓練(生活訓練)
日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言等を行います。
○自立訓練(機能訓練)
障がい者施設等において、理学療法、作業療法その他のリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言等を行います。
○宿泊型自立訓練
居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等を行います。
○自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム、精神病院等から地域での一人暮らしに移行した方で、理解力や生活力に不安がある場合、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
○就労移行支援
就労を希望する65歳未満の方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験等の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援等を行います。
○就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な方のうち、適切な支援により雇用契約に基づき就労するものに、知識及び能力の向上のための支援を行います。
○就労継続支援B型
就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、通常の事業所に雇用されていた方が年齢、心身の状況等により継続雇用が困難な者に対して、生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のための支援を行います。
○就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型のいずれかを利用して一般就労した方について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅への訪問等により必要な連絡調整や指導助言を行います。
【問合せ先】 障がい福祉課 支援審査グループ
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275