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更新日:2023年8月22日
障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。
障がいの内容や程度に応じ、特殊寝台、手すりや電気式たん吸引器、入浴補助用具、ストーマなどの日常生活用具の給付を行っています。
申請前に用具を購入した場合は、支給対象外となります。
原則、在宅の方が対象となります。ただし、一部の用具については施設に入所している方も対象となります。
利用者負担は、原則費用の1割です。生活保護世帯の場合は、利用者負担はありません。
詳しくは、障がい福祉課給付2グループ日常生活用具担当までお問い合わせください。
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275