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ホーム > 障がい者福祉 > 障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。

Qご相談内容

障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。

A回答

障がいの内容や程度に応じ、特殊寝台、手すりや電気式たん吸引器、入浴補助用具、ストーマなどの日常生活用具の給付を行っています。
申請前に用具を購入した場合は、支給対象外となります。
原則、在宅の方が対象となります。ただし、一部の用具については施設に入所している方も対象となります。
利用者負担は、原則費用の1割です。生活保護世帯の場合は、利用者負担はありません。
詳しくは、障がい福祉課給付2グループ日常生活用具担当までお問い合わせください。

障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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