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ホーム > 障がい者福祉 > 身体障害者手帳の新規交付について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


身体障害者手帳の新規交付について教えてください。

Qご相談内容

身体障害者手帳の新規交付について教えてください。

A回答

障がいの種類(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能等)に永続する一定の障がいがあり、国の定める基準に該当する方に、身体障害者手帳の交付をしています。
身体障害者手帳交付の対象になる障がい程度については、指定医師にご相談いただき、該当する場合は書類等をそろえ申請してください。代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。
【申請に必要なもの】
・指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書
・本人の顔写真 1枚(縦4cm×横3cm)※撮影1年以内のもの
・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
※「身体障害者診断書・意見書」様式は、沖縄県のホームページから印刷をしていただくか、那覇市役所障がい福祉課でもお渡ししております。
※「身体障害者診断書・意見書」の有効期限は、診断書作成日から3ヵ月以内です。
※「身体障害者診断書・意見書」は、沖縄県や那覇市などの地方自治体から身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が作成したものであること。
※不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可。(帽子着用については例外規定あり)
※デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください。
【問合せ先】 障がい福祉課 給付1グループ

障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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