文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 障がい者福祉 > 障がいのある方への手当について教えてください。

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


障がいのある方への手当について教えてください。

Qご相談内容

障がいのある方への手当について教えてください。

A回答

手当には、「障害児福祉手当」(20歳未満)と「特別障害者手当」(20歳以上)があります。事前に障がい福祉課にご相談の上、申請してください。
■対象
【障害児福祉手当】
心身に重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方
【特別障害者手当】
心身に著しく重度の障がいがあり、日常生活のすべてにおいて常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
■必要書類
・認定診断書
・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
・その他必要書類については障がい福祉課 給付2グループまでお問い合わせください。
【注意】
認定された場合、申請日の翌月分から支給されます。所得制限があります。
【問合せ先】 障がい福祉課 給付2グループ

障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。