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更新日:2024年9月4日
障がいのある方への手当について教えてください。
手当には、「障害児福祉手当」(20歳未満)と「特別障害者手当」(20歳以上)があります。事前に障がい福祉課にご相談の上、申請してください。
■対象
【障害児福祉手当】
心身に重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方
【特別障害者手当】
心身に著しく重度の障がいがあり、日常生活のすべてにおいて常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
■必要書類
・認定診断書
・その他必要書類については障がい福祉課 給付2グループまでお問い合わせください。
【注意】
認定された場合、申請日の翌月分から支給されます。所得制限があります。
【問合せ先】 障がい福祉課 給付2グループ
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275