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更新日:2023年8月22日


障がいの程度に変化(程度変更、障害名追加、再認定等)があった場合の手続を教えてください。

Qご相談内容

障がいの程度に変化(程度変更、障害名追加、再認定等)があった場合の手続を教えてください。

A回答

障がいの程度が変わったとき、他の障がいが加わったとき、再認定を受けなければならないときは、再交付申請の手続きが必要です。該当する場合は書類等をそろえ申請してください。代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。
【申請に必要なもの】
・現在所持している身体障害者手帳
・指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書
・本人の顔写真 1枚(縦4cm×横3cm)※撮影1年以内のもの
・個人番号カードか通知カード(マイナンバー)
※「身体障害者診断書・意見書」様式は、沖縄県のホームページから印刷をしていただくか、那覇市役所障がい福祉課でもお渡ししております。
※「身体障害者診断書・意見書」の有効期限は、診断書作成日から3ヵ月以内です。
※「身体障害者診断書・意見書」は、沖縄県や那覇市などの地方自治体から身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師が作成したものであること。
※不鮮明、眼鏡の反射、サングラスやマスク、帽子、目を閉じている写真については不可。
※デジタルカメラで写真を写される方は、写真台紙は写真専用の用紙を使用してください。
【問合せ先】 障がい福祉課 給付1グループ

障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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