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更新日:2024年9月4日
身体障がい者に対しての補装具の給付・修理の手続きについて知りたい。
障がいの内容や程度に応じ、車椅子や補聴器などの補装具の購入又は修理にかかる費用の給付を行っています。
申請前に補装具を購入及び修理した場合は、支給対象外となります。
利用者負担は、原則費用の1割です。生活保護世帯及び市民税非課税世帯の場合は、利用者負担はありません。なお、18歳以上の障がいのある方で一定所得以上の場合は、制度の対象外となります。一定所得以上とは、本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合になります。
詳しくは、障がい福祉課給付2グループ補装具担当までお問い合わせください。
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275