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更新日:2024年9月4日
成年後見制度について教えてください。
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し支えるための制度です。家庭裁判所が援助する人(後見人)を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
本人がすでに判断能力が不十分な場合には法定後見制度を利用し、判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかの後見人が決定されます。これらはそれぞれ代理権(本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限)、取消権の範囲が異なります。
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに備え、後見人になってもらいたい方と判断能力があるうちに契約を結んでおく制度で、相談先は公証役場となります。
申立ては本人や配偶者、4親等内の親族などが行うことができ、申立先は本人の住所地を管轄している家庭裁判所となりますが、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず親族がいない等の理由で申立てが困難な対象者に対しては、市長による申立てを行っています。
【問合せ先】
(65歳以上の方) ちゃーがんじゅう課 包括的支援事業G ・ 那覇市地域包括支援センター
(65歳未満で障がいのある方) 障がい福祉課 相談グループ
ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010
障がい福祉課
電話番号:098-862-3275