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更新日:2022年12月9日


子看護休暇に対する回答への質問

Qご相談内容

職員の休暇制度については、国及び他の地方公共団体の職員との権衡を失しないように考慮することとされているためと回答がありましたが、国がやってないんだから認めないってことですか?色々調べてみたところ、県内でいえば浦添市だと年次休暇を30分毎に取得可、夏期休暇は6日取得可となっており、休暇に関して国や他市町村と必ずしも同じである必要はないのではと思いました。その上で、那覇市独自の考えを提案せず、国の制度に準拠するのみであるのは「那覇市としては離婚して別居する元配偶者は子育てに協力する必要はない」という認識なのではと考えてしまいます。また、母子家庭で仕事を休めず、親族が県内におらず頼れない中、保育園で子供が体調を崩し引き取りを求められた場合私はどうしたらよいのでしょうか?別れたあとも元夫と子育てを共にしていくことについて、那覇市は応援できないということでしょうか。総合計画というものに子育てに関することが書いてありましたが、身近な職員への配慮ができていないのに子を持つ市民にどう寄り添うのでしょうか?私は那覇市民として、那覇市が子育てに優しい思考をもつよう強く願います。

A回答

日頃より、市政へのご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
電子相談のありました「子看護休暇に対する回答への質問」につきまして、以下のとおり回答します。

子看護休暇につきましては、繰り返しの回答になりますが国及び他の地方公共団体の職員との権衡を失しないように考慮することが前提となります。子看護休暇を含め休暇制度を改定する場合は、この前提を踏まえたうえで、法令の改正や国、県及び他市の状況なども注視して判断する必要があります。
職員の休暇制度につきましては、子看護休暇だけではなく、取得理由が不要な年次有給休暇や夏季休暇もございます。また、毎年職員へ通知しております「那覇市職員のための特定事業主行動計画」において、年次有給休暇の取得を促進し、子供の学校行事やPTA活動日等の際に、年次有給休暇を積極的に取得するよう奨励しているところです。
那覇市をはじめ関係機関に子育て支援に関する各種制度もございます。担当窓口への相談もご検討いただきますようよろしくお願いします。


 那覇市 総務部 人事課
 電話番号:098-861-7499

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