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更新日:2018年12月28日


ごみ収集について

Qご相談内容

相談日:2017年5月19日

・一方通行道において、ごみ収集車が斜めに駐車し、通りづらくなっていました。
・歩道に乗り上げれば、通れる程度の幅があることは分かっていました。
・収集員から、歩道に乗り上げて通るように指示され、そのように通るしかありませんでました。
・収集員は、非常に怒っていました。
・これまで、収集車が業務のために道途中に駐車することはありましたが、ごみ収集車が歩道に乗り上げて道に平行に真っ直ぐ停車していたため、通行の妨げになることはありませんでした。
・今後も、通行者(通行車)に配慮頂きたいと思います。

A回答

クリーン推進課分(回答)
「ごみ収集について」に関する対応についてお答えいたします。
 本市においては、一般家庭ごみの収集・運搬業務について、市域を4域に分け、1域を直営対応、3域を委任業者対応にて実施しております。
 ご指摘事案については、個別的地域、時間帯等にふられていない等より直営、委託3業者に確認するも不明とのことでしたが、ご指摘のとおり通行者(通行車)に配慮したごみ収集・運搬を行うことは、市民の皆様より本市の環境行政に対しご理解・ご協力をいただくため必要なことであり、直営、委託3業者へは適切な収集・運搬作業にあたるように指導しております。
 今後とも、各種会議やミーティング、講習会、個別案件対応等をとおして、通行者(通行車)に配慮した適切なごみ収集・運搬作業にあたるように、直営、委託3業者を指導・確認してまいります。
 なお、マンション等の集合住宅や事業所等の個別契約によりごみ収集・運搬にあたる許可業者については、所管の廃棄物対策にてのご回答になります。


廃棄物対策課分(回答)
日ごろより本市の廃棄物行政にご協力いただき感謝申し上げます。
先日は、ごみ収集員による言動及び交通マナー等により不快な思いを抱かせたことに対し、心よりお詫び申し上げます。
当該収集車は特定されておりませんが、一般廃棄物収集運搬許可業の許認可及び業者への指導を所管している当課から回答します。
本市から排出される事業系の一般廃棄物については、本市許可業者によるごみの収集運搬を行っているところでありますが、作業にあたっては、市民及び事業者に対して、常に親切丁寧に接し、特に器物破損のないよう留意するとともに、不快の念を抱かせるような言動をしないこと、また、一般廃棄物の収集運搬及び業務に関して、道路交通法等の他法令を遵守すること等、遵守事項を設け、日ごろより注意しながらごみ収集業務を遂行するよう指導しているところであります。
今回ご相談のありました件について、車両が特定できれば、個別に呼び出しを行い、改善指導を行うところでありましたが、車両ナンバー、車両形態及び車両の色等特定に結びつく材料が少なく、特定には至らず、個別指導を行うことはできませんでした。
しかし、近年は飲酒運転や高齢者による交通事故についての報道が大きく取り上げられるなど、交通マナーに対する社会的な関心も高まっており、今回のご指摘の内容を重く受け止め、許可業者には、事業主だけに情報を留めることなく、末端の従業員に対しても従業員教育の徹底を行うよう厳しく改善指導を行う予定です。
今後とも許可業者説明会及び通知等により接客態度及び交通マナー等に対する指導を行ない、今回のような事が起こらぬよう注意喚起していきたいと考えております。
これからも本市の廃棄物行政にご理解・ご協力くださいますようお願いします。


廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
問い合わせ先:098-951-3231

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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