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更新日:2018年4月26日


ちゃーがんじゅう課窓口での一般市民への対応について

Qご相談内容

相談日:2018年4月26日

私は介護保険の専門職として勤めています。
近年、一般市民による介護認定の申請が、ちゃーがんじゅう課の窓口で、申請時期を理由に拒まれるケースが度々見られており、その事態に困っている方からの相談を受ける機会が増えております。
ちゃーがんじゅう課の窓口では介護保険制度に精通していない一般市民に対して、まるで欺く様な説明が行われている印象を受けています。
特に入院中の介護認定の申請時期については、メリットのみを伝えるのではなく、「申請後の訪問調査や認定結果が遅くなる事により、その間は介護保険サービスが十分に利用できない場合もある」等のデメリットも、懇切丁寧に窓口でも伝えるべきだと思います。

A回答

日頃より、本市介護保険行政へのご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
電子相談システムにてご意見をいただきました件についてお答えいたします。
介護認定調査は、厚生労働省から提供されている「認定調査員テキスト2009」に基づき、原則として日頃の状況を把握できる場所(生活している場所)で行います。また、調査項目のほとんどは「調査日より概ね過去1週間」の状況を聞き取りします。
この「調査日より概ね過去1週間」に入退院など、環境の変化があると、介護の方法や手間、状況や精神行動障害(問題行動)の出現状況が異なってくる可能性があり、調査項目の選択肢の判断や、特記事項の記載内容が難しくなってきます。その結果、調査票整備の遅延や、主治医意見書との内容の不整合が生じやすくなり、審査会での適切な審査判定が行えず、場合によっては審査保留となるなど、本人にとって不利益を与えかねません。
そのため、急病等で本人の状況が一時的に変化している場合や、入院後間もない等、心身の状態が安定するまで期間を要すると思われる場合は、申請時期を見送らせて頂く場合がございます。その際は、検査、手術、急性期治療(点滴等)が終わり、状態安定して退院の目途が立ってからの申請をご案内しております。
しかしながら、今回のご相談者様のご指摘の通り、「申請後の訪問調査や認定結果が遅くなる事により、その間は介護保険サービスが十分に利用できない場合もある」等の不利益についても、申請者に対し十分に説明をしていかなければならないところです。
今後、申請時期における案内について、引き続き市民の皆様が納得いただける説明に努めてまいりますと同時に、申請を案内する関係者様につきましても、可能な範囲で、適切な申請時期についてご配慮された申請案内を行っていただける等、更なるご協力をいただければ幸いです。
今回は、貴重なご意見ありがとうございました。今後とも本市介護保険行政につきまして、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

担当課名:福祉部 ちゃーがんじゅう課 認定G
連絡先:098-861-1274

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