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更新日:2018年10月18日


道交法違反

Qご相談内容

相談日:2018年10月18日

一市民として、市役所職員の道交法に対する考えについて聴きたいです。
今、那覇市のロゴマークが入った車両を運転している職員が携帯を触りながら運転しているのをみましたが。
車の運転中の携帯などを触るのは道交法違反だと思います。
地方公務員の場合は、道交法違反をしても良いのですか?
違反しても良いと言うなら、道交法の何条に記載されているか教えて下さい。

広く市民の方と共有したいので掲示板に載せて下さい。
特に、市役所の職員なら道交法を違反しても大丈夫と言う法的条文があるなら載せて下さい。

A回答

 平成30年10月18日付けでご相談のありました「道交法違反」について回答いたします。
 ご指摘のとおり、道路交通法第71条第5号の5の規定において、運転中、携帯電話等を通話のため使用したり、表示された画像を注視したりすることは禁止されており、地方公務員であるか否かを問わず、運転者であれば守らなければならないルールです。
 ご指摘の車両等について確認したところ、本市の車両であることは確認できましたが、当該道路交通法で禁止された行為があったかどうかについては確認できませんでした。
 しかし、今回のご指摘を受け、車両所管課の所属職員に対し、運転中の携帯電話使用等を行わないなど、あらためて道路交通法等の法令遵守について周知徹底を行ったところです。また、全職員に対しても、研修など様々な機会を通して交通ルールの遵守に関する周知徹底を図ってまいります。
 今後とも本市行政へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 人事課 人事グループ 098-861-7499

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