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更新日:2018年10月23日


障害者の投票につきまして

Qご相談内容

現在、肢体不自由で身体障害者手帳申請中の者です。先日、県知事選、那覇市長選がありましたが、投票所に駐車場がなく、自立歩行が不可のため投票ができませんでした。また、期日前投票会場は混みあっており、体力的な問題があり、長い列に並ぶことができず投票できませんでした。

一定の要件を満たした障害者の方は郵送で投票できるようですが、私のように寝たきりの有権者が身体障害者手帳を申請している場合や、何らかの理由で障害者手帳の交付が受けられなかった方(※)が投票できるシステムを構築できないでしょうか。(ex.医師から事前に郵送での投票が必要となる旨の証明書を発行してもらう)

※障害者手帳を申請したからと言って必ず交付が受けられるわけではないため、寝たきりで投票会場まで出向くことができない方が一定数いらっしゃると思います。

ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

A回答

 お問合せのありました、「障害者の投票について」回答します。  市内の各投票所・期日前投票所には徒歩での来所が困難な方のためにと十分ではございませんが駐車場と車椅子を用意しております。また、期日前投票所では列に並ぶことが難しい方に対して、椅子に座って待っていただくように指示していましたが、案内が十分でなく申し訳ありません。  また、郵便等投票制度については、市民の友6月号に掲載しておりますが、身体に重い障がいがあり、投票に行けない方が郵送で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方のうち一定の障がいがある方や、介護保険の被保険者証を持っている方で要介護5の方が対象となります。  ご相談にあるように、身体障害者手帳を申請している場合や、障害者手帳の交付が受けられなかった場合に関しては、法令で、対象者の範囲を障害の程度を証する書面により確認した者と、明確に規定されておりますのでご理解を願います。

 

選挙管理委員会 事務局 電話番号:098-951-3215

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