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更新日:2019年5月29日


「樋」「辻」のしんにょうの表記について

Qご相談内容

樋川の「樋」や「辻」の文字は最近のパソコンではしんにょうが2点で印字されます。
実際には「樋」や「辻」のしんにょうは1点だと思いますが、那覇市の公文書等ではどちらで記載していますか?
2点のしんにょうの「樋」「辻」を使用した公文書の発信や公簿の保管も那覇市では認めていますか?

A回答

日頃より本市政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
今回ご質問いただきました件について、回答いたします。

 まず、本市の住民基本台帳事務における住所の表記としましては、「樋」「辻」ともに1点しんにょうを使用しており、市民の皆様へ公布する住民票等も1点しんにょうが印字されております。
 つぎに、本市では公用文を作成する際の表記の基準として那覇市文書取扱規程第5条において「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により、平易、簡潔かつ正確に表現するように努めなければならない。」としております。
 現在、常用漢字における「しんにょう」を部首に持つ漢字については、一部の例外を除き1点しんにょうが用いられておりますが、「樋」ならびに「辻」という文字は常用漢字ではなく表外漢字とされております。
表外漢字につきましては、表外漢字字体表において常用漢字とともに使用されることが多い表外漢字について、その印刷標準字体が定められておりますが、その中で「樋」ならびに「辻」ともに2点しんにょうでの表記とされております。しかし、「しんにょう」という部首においては、現に印刷文字として1点しんにょうを用いている場合、これを2点しんにょうの字体に変更することを求めるものではないとされており、どちらも間違いではないといえることから、公用文の作成の際にどちらを用いるかについては明確に定義しておりません。

今後とも市政へのご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。


那覇市役所 総務部 総務課
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