ホーム > 首里城再建への募金について(税額控除)
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更新日:2019年11月30日
首里城再建への募金について所得税の控除ができるのかどうか、税制上の措置が受けられるのか、明記していただきたいです。
首里城再建のためのお問合せをいただき、ありがとうございます。
首里城火災に対する支援金について、市の開設口座に振り込まれた支援金は、次の
とおり取り扱われます。
(1)個人の方
寄附金控除の対象となります。
また、地方公共団体に対する寄付金として、「ふるさと納税」に該当し、
個人住民税の寄付金税額控除の対象となります。
※当該口座振込により寄附をされた支援金については、ワンストップ特例の適用は
ございません。控除を受けるためには、個人住民税申告書の提出(所得税の確定
申告書の提出を含む)が必要となります。
(2)法人の方
当該支援金は、法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入することができます。
詳しくは市ホームページをご確認ください。
https://www.city.naha.okinawa.jp/safety/sinsai/shurijousienkin.html
那覇市 総務部 総務課
電話番号:098-862-9911