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更新日:2020年6月23日


新生児への特別定額給付金について

Qご相談内容

先日次男を出産した那覇市民です。4月27日より後に出産したため、特別定額給付金の10万円は対象外でした。母親学級の中止、コロナで休園のため臨月での長男の家庭保育、立ち合い面会禁止など大変なことがたくさんありました。那覇市からも、今年産まれた子には、平等に給付金を払っていただけませんか?

A回答

 特別定額給付金につきましては、基準日の4月27日に本市に住民登録がある方が対象となりますので、4月28日以降に出生された相談者様のお子様につきましては、残念ながら対象ではございません。
 本市では、新型コロナウイルスによる影響を受けた市民の皆様等を対象とした各種支援制度を設けており、新型コロナウイルスの影響により家計に大きな影響を受けた方々への対策のひとつとして、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯を対象に、こども1人につき1万円の臨時給付金の支給を行っております。
 新型コロナウイルス対策については、市民の皆様と共に長期的に取り組んでいく必要があると考えており、今後とも市政へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


那覇市 福祉部 福祉政策課
電話番号:098-917-1682

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