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更新日:2020年7月6日


給付金

Qご相談内容

4月27日以降に産まれた赤ちゃんにも10万円の給付金をもらえるようにしてもらえませんか?

A回答

 本市では、国の基準に沿って令和2年4月27日時点で本市の住民基本台帳に記録されている皆様を対象として、特別定額給付金の支給を行っております。 
 相談者様のご期待に沿えない回答になってしまいますが、そのような理由から、4月28日以降に出生した場合には残念ながら対象となってございません。
 本市では、新型コロナウイルスによる影響を受けた市民の皆様等を対象とした各種支援制度を設けており、新型コロナウイルスの影響により家計に大きな影響を受けた方々への対策のひとつとして、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯を対象に、こども1人につき1万円の臨時給付金の支給を行っております。
 新型コロナウイルス対策については、市民の皆様と共に長期的に取り組んでいく必要があると考えており、今後とも市政へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。


那覇市 福祉部 福祉政策課
電話番号:098-917-1682

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