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更新日:2022年11月25日


子看護休暇について

Qご相談内容

別れた元夫が那覇市役所で働いています。子看護休暇が同居の子供にしか適用されない理由を教えてください。那覇市として、離婚し別居してる親は子育てに協力しなくてよいということでしょうか?また、これから見直すことは今後一切ないのでしょうか?

A回答

日頃より、市政へのご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。

電子相談のありました「子看護休暇について」につきまして、以下のとおり回答します。

子看護休暇を含め職員の休暇制度につきましては、国及び他の地方公共団体の職員との権衡を失しないように考慮することとされております。子看護休暇が子と同居している職員に適用される理由につきましては、国において同休暇が子を養育する職員に付与されたもので、「子を養育する」とは、子と同居してこれを監護することとされており、この国の制度に準拠し、同居の子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合にこの休暇申請が認められることによるものです。
休暇制度につきましては、国等との権衡を考慮し、国の制度に準拠しつつ、法令の改正や県、他市の状況なども注視し、必要に応じて改定を行います。

今後とも本市行政に対し、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


 那覇市 総務部 人事課
 電話番号:098-861-7499

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