文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 外国人について

ここから本文です。

更新日:2024年4月2日


外国人について

Qご相談内容

ずっと疑問に感じていました。ここ4~5年ほどで居住していると思われる外国人が急増していていて町中でたくさんみかけます。彼らは合法で滞在しているのですか?もし合法なら、税金、社保等、日本国民と同じように払っているのでしょうか。滞在期間は管理していますか。

A回答

市町村においては、法律に基づき当該市町村に居住する本人の申請により、必要書類を審査の上、住民登録を行っております。
在留外国人の法的な在留資格の適否については、出入国在留管理庁が管理を所管しているため、詳細につきましては下記までお問い合わせください。
・出入国在留管理庁那覇支局(098-832-4185)

市民生活安全課:098-862-9955


日頃より本市市税業務にご協力をいただき感謝申し上げます。
市民税・県民税につきましては、本市への申告、税務署への確定申告及び勤務先から提出される給与支払報告書等の課税資料をもとに決定しております。課税の場合は、日本人・外国人の区別なく市民税・県民税決定通知等を送付しており、法的な納税義務が生じます。仮に市民税・県民税を滞納した場合には、法令の規定により納税課において催告及び差押等の滞納処分を行うなどの対応を行っております。
今後とも本市市税業務へのご協力をよろしくお願い致します。

(課税に関すること)市民税課:098-861-3328
(納税に関すること)納税課:098-861-6902


日頃より本市国民健康保険事業にご協力をいただき感謝申し上げます。
国保加入者につきましては、日本人・外国人の区別なく国保税の納付義務が生じ、国保税を滞納した場合には、法令の規定により差押等の滞納処分を行うなど、適切に対応しております。
今後とも、本市国民健康保険事業へのご協力をよろしくお願い致します。

国民健康保険課:098-862-4262

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。