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更新日:2025年2月20日
那覇市での一般自動車(シェアカー、レンタカーなど)へ第三者広告をラッピングすることはルール上問題ないでしょうか?
車体に貼り付ける広告のサイズやグラフィック等のルールはありますか?
平素より本市の景観行政にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。
ご相談にあります、車体利用広告物についてお答えいたします。質問にある一般自動車へのラッピングによる広告物を設置することは可能ですが、下記の那覇市屋外広告物条例施行規則に基づき、基準内の面積や個数にする必要があります。
〇那覇市屋外広告物条例施行規則第7条(別表第1)より
・共通許可基準に適合していること(※下記参照)
・表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)で、後面においては1平方メー トル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)であること。
・個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下(小型車にあっては、2個以下)で、後面においては1個であること。
〇那覇市屋外広告物条例施行規則第11条(別表第3)より
1 共通許可基準
(1) 一般基準
ア 広告物等の位置、形状、大きさ、色彩及び意匠は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物その他の場所及びその周囲の景観又は環境と調和するものであること。
イ 広告物等の数量及び表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめているものであること。
ウ 広告物等は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物及び当該敷地の接道の状況等に照らし、当該敷地又は建築物に係る特定の場所又は一定の区域内に過度に集中していないものであること。
エ 広告物等の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置の方法は、倒壊、落下等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
オ 広告物等は、交通標識及び交通信号の類と混同し、若しくはこれらを遮蔽し、又はげん惑させること等により道路交通に影響を与えないものであること。
カ 電照を伴うもの、イルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものは、その周囲の
景観又は環境と調和するものであること。
キ 道路法、建築基準法その他の法令の適用を受ける広告物等は、これらの法令の規定に適合するものであること。
(2) 色彩に係る基準(※抜粋)
ア 広告物等の色彩は、原則として、中間色を中心に色調を整えたものであり、かつ、地色においては、赤、黄色その他けばけばしい色を使用していないものであること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りでない。
グラフィックの内容についてのルールはございませんが、上記の基準を満たすよう広告物のデザインを検討いただくようお願いいたします。
今後とも景観行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
那覇市都市みらい部 都市計画課
電話番号:098-951-3246