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更新日:2025年7月28日


放置された原付バイクについて

Qご相談内容

管理している敷地内にナンバープレート付きの原付バイクが放置されています。警察に確認したところ盗難車ではないとのことでした。市から所有者へ連絡し、撤去を促していただくことはできますか?

A回答

放置された原付バイクについて、バイクの所有者に対し「放置バイクがある」旨のご相談があったことを文書で送付いたします。
市での対応は文書の送付までとなり、間に入っての調整などは行えません。また、送付した文書が返戻となった場合や、所有者が車両の移動等に応じなかった場合、放置バイクをどのように扱うかは、土地の所有者、管理者の判断・責任においてご対応頂くこととなります。
なお、市からの文書については、ご相談があったことをお伝えする手紙であり、何かしらの法的な効力をともなうものでありませんので、予めご了承ください。

市民文化部 市民税課

軽自動車税G 直通098-862-9903
 

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