文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 議員の長期欠席時の報酬および説明責任について

ここから本文です。

更新日:2025年10月20日


議員の長期欠席時の報酬および説明責任について

Qご相談内容

市議会議員が定例会を欠席した場合の議員報酬の取り扱い、報酬減額、および市民への説明責任について教えてください。

A回答

那覇市では、「那覇市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」に基づき、議員の長期欠席に係る議員報酬の減額について定めています。

この条例における長期欠席とは、90日を超えて会議等に出席できなかった場合を指します。

そのため、これに該当しない場合は報酬減額の対象とはなりません。

また、議員は「那覇市議会会議規則」に定められた事由(公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由)により、議長へ欠席の届け出を行うこととされていますが、現在のところ、市民への報告や届け出書の公開は行っておりません。

現在のところ、上記のような取り扱いとなっておりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

那覇市議会事務局 庶務課
電話番号:098-862-8108

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。