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ホーム > 税金 > 0申告について

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更新日:2016年5月6日


0申告について

Qご相談内容

相談日:2016年4月25日

現在、働いている職場を退職し個人事業を始める予定です。個人事業の申告を行うまでは現在の収入の0申告を行うことになりますか?ほかに手続きなどありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

A回答

回答日:2016年5月6日


初夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は税務行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、ご質問の「0申告について」にお答えします。
 住民税(及び所得税)の申告は、1月?12月の一年間の収支内容について、翌年の
3月中旬までに行うこととなっています。
 例えば、職場を3月末で退職して6月から(個人)事業を始めた場合
1)給与収入(1月?3月分):100万円(給与所得:35万円)
2)事業収入(6月?12月):10万円(事業所得:△15万円)
では、総所得金額20万円の申告をすることになります。

 また、所得税に関しては、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年
1月から記帳と帳簿書類の保存が義務付けられています。

なお、所得税や消費税等については、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)
や管轄の税務署にご確認・ご相談ください。

 今後とも、税務行政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

問合せ先
企画財務部 市民税課
電話098-861-3328 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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