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ホーム > 税金 > 「ひと つなぐ まち」とは?

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更新日:2016年9月14日


「ひと つなぐ まち」とは?

Qご相談内容

相談日:2016年9月4日

 初めまして。平成15年8月から平成23年7月まで那覇市に居住していました。
当時、那覇市で125ccのバイクを購入し、沖縄(那覇)生活をエンジョイし、良い思い出をもって 転居したものでした。

 しかし、問題があり、ご相談いたします。

 平成26年7月県外に転居後、当該バイクが故障し、バイクを買い替え廃車処分を申請したく那覇市役所にご連絡を差し上げご相談しました。
しかし、電話に出られた職員の応対は「窓口に来てください。」の一点張りでその他のアイデアや知恵を授けて頂けませんでした。
 私は、仕事をしており軽易に沖縄に行けないこと、その際、課税対象のバイクはない旨を対応された職員にお伝えしましたが、
 それからも納税通知書は送られてきており、先日、遂に差し押さえ通知が送付されました。

相談点

1 職員に課税対象バイクがない旨を伝えたが現認していないか?
2 廃車手続きについて相談しているのに、「窓口に来い。」以外の手段はないのか?
3 そもそも、城間市長の「ひと つなぐ まち」のスローガンは職員に徹底されているのか?
4 課税対象物件がなく、その現認を怠り、差し押さえを本気で行うつもりか?

 以上です。

 ご確認いただければわかりますが、那覇市民であった8年間、税金の滞納は一度もありません。

 しかし、最近の那覇市職員の劣化には疑問です。

 先月、7月4日の投稿にもありますとおり、「ひと つなぐ まち」
 もしかしたら、すでに私が那覇市民ではないから差別しているのかも含め納得できるご回答をお待ちしています。

 納得できるご回答がいただけない場合、沖縄県庁、在京のマスコミ等にご相談の投書をして、 人権を訴えてまいりたいと考えております。

 よろしくお願い致します。

A回答

回答日:2016年9月14日


当市にお住まいの際には、那覇市政に対し、また、納税に対してもご協力をいただきありがとうございます。
平成28年9月4日付けご相談についてお答えいたします。

  まず、ご相談では125ccのバイクとありますが、課税台帳を確認しましたところ、貴殿が所有していたバイクは、250ccのバイクとなっております。
  沖縄県の場合、250ccのバイクの廃車手続は各市町村ではなく、全国軽自動車協会連合会沖縄事務所(以下「全軽協沖縄」という。)で行うこととなっております。
当市では250ccのバイクの廃車手続についてのご相談がありますと誤説明を避ける上から全軽協沖縄をご案内しております。
廃車手続(軽自動車税の廃車申告も兼ねている。)につきましては、手続き終了後、全軽協沖縄から当市に軽自動車税の廃車申告書が送付され、当該申告書が当市で受理された以後は、軽自動車税は課税されないことになります。
所有者が沖縄ナンバーのバイクを持ったまま沖縄県外へ転出した後に当該バイクの廃車手続をする場合、全軽協沖縄では、転出先の軽自動車協会等で廃車手続をするようにご案内しているとのことです。また、転出先で廃車をする場合、廃車手続とは別に軽自動車税の課税を止める申告を行うことにより、それ以降の課税を止めることができますが、具体的手続は各軽自動車協会等で異なるとのことです。
なお、当市では、廃車手続きについて、全軽協沖縄へご案内する際に、もし、何らかの理由(ナンバープレートの紛失により返却ができない等)で廃車手続ができなかった場合は、再度当市にご連絡いただき、以後の軽自動車税の課税をしないための手続(「軽自動車税課税保留等申立書」の提出)が可能であることも併せてご案内しているところであります。このような対応は従来から行っているものであり、那覇市民や那覇市民以外の方で対応を異にしているものではありませんことにご理解をお願いします。
前述のことを前提に相談点についてまとめてお答えいたします。
軽自動車税については、課税の対象数が多く、また、所有権の移転、住所の変更、抹消等の異動がかなり激しいことから、その把握を適正に行い、課税事務の円滑な執行を図るため、地方税法で、これらの事由が生じた場合には納税義務者に申告義務を負わせています。
したがって、廃車した場合においては、納税義務者からの申告がない限り、課税を止めたり保留することはありません。ただし、前述のとおり、廃車の手続が執れなかった場合は「軽自動車税課税保留等申立書」を当市に提出してもらうことにより、課税をしないという処理をしています。
  この度の件につきましては、ご相談の内容どおりだとしますと当市の対応は不適切でありました。
電話対応の際に、もっと実状を伺い、現に所有していないことを丁寧に聞き取り、全軽協沖縄へのご案内や廃車手続ができなかった場合においての対応等についてご説明すべきでありましたが、不適切な対応により、貴殿が廃車手続きに関する対応ができなくなっただけでなく、さらには、このような事情を把握せず、徴収担当部署から差押予告書まで送付してしまった次第でございます。
この度の件につきましては、貴殿には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後におきましては、ご相談内容を真摯に受け止め、再発防止に努めるとともに、当市のスローガンであります「ひと つなぐ まち」を職員に徹底し、信頼の回復に努めてまいりたい所存でございますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


※,なお、課税対象となっているバイクの廃車手続については、全軽協沖縄(098-877-8274)又は転出先の軽自動車協会等にお問い合わせください。
※,当該バイクの軽自動車税の課税を止めるには、次のいずれかが必要になります。
?全軽協沖縄での廃車手続
?転出先の軽自動車協会等で廃車をする場合には軽自動車税の課税を止める申告?(?又は?の廃車手続が執れない場合)当市への「軽自動車税課税保留等申立書」の提出
このことについては、当市から別途ご連絡を差し上げます。

 連絡先
 課税担当部署:市民税課法人・諸税グループ 直通電話番号098-862-9903
 徴収担当部署:納税課 直通電話番号098-861-6902

各種お問い合わせ

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098-867-0111

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