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更新日:2016年12月8日
相談日:2016年12月5日
インターネットでふるさと納税しましたが、夫の名前で 私のクレジットカードで払いました。それではダメですか?
税金控除にできませんか?
回答日:2016年12月8日
日頃より本市の税務行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
平成28年12月5日付け、ふるさと納税のご相談についてお答えいたします。
本市では、寄付(ふるさと納税)をした方に対して、寄付者名で寄付金受領証明書を発行しておりますが、寄付金の入金元の口座名義等は記載がありません。ワンストップ特例の場合の寄付者の居住市区町村への通知も同様です。
また、本市での平成29年度の住民税の課税対象者は、平成29年1月1日現在に本市に居住する方であり、寄付先自治体発行の寄付金受領証明書や通知に記載された「寄付者名」である納税義務者に対して「寄付金控除」を行います。
ご相談者様の住民税の「寄付金控除」は、平成29年1月1日現在に居住する市区町村が課税主体となって計算をすることになりますので、具体的な住民税の寄付金控除にかかる取り扱いについては、課税主体の市区町村の住民税担当課まで確認されてください。
ご回答については、以上ですが、今後とも本市税務行政へご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
【連絡先】
住民税寄付金控除に関すること:市民税課管理グループ 098-861-3328
那覇市ふるさとづくり寄付金に関すること:企画調整課企画グループ 098-862-9937