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ホーム > 税金 > 市民税額通知書へのマイナンバー記載について

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更新日:2017年5月19日


市民税額通知書へのマイナンバー記載について

Qご相談内容

相談日:2017年5月19日

先日受け取った市民税額税通知書にマイナンバーが記載されていました。
他の自治体ではマイナンバーは非表示になっています。
(下関市・柳井市・岩国市・長門市・防府市・福津市など)

ですが、マイナンバーが表記されることにより、漏洩防止に対する義務が発生し、通知書の金庫での保管、通知書を閲覧するたびに記録をとるなど、業務に支障をきたします。
自治体側も、印字や発送の記録、書留で発送することによる経費の増大など、多大なる事務作業が上乗せされていることと思われます。
今一度検討して頂ければと思います。

A回答

日頃より、本市税務行政について、ご理解、ご協力いただきありがとうございます。
さて、相談者のご要望は、市・県民税の税額通知へのマイナンバー表示について、一部自治体では非表示としていることや事業者にとって漏洩防止義務の履行上、業務に支障をきたすこと、また自治体にとっても、新たな経費の増大、多大な事務の発生があると思われるとの理由から、その「非表示」にするよう検討してもらいたいとの趣旨と解します。
当税額通知は、地方税法第43条、地方税法施行規則第2条に定める第3号様式に準じて作成され、平成29年度課税分から事業者(特別徴収義務者用)について従業員のマイナンバーを記載する項目が追加されておりますが、その記載を不記載や一部不記載とすることは認められておりません。
また、ご承知のとおり、行政や事業者に対しては、番号法第12条で個人番号の漏洩、滅失又は既存の防止、その他個人番号の取扱いに関して必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならないと義務を課しております。
本市はこれらの規定にしたがいマイナンバーを記載し、また誤配達等を防止するため慎重を期して簡易書留で郵送しているものです。平成28年1月からマイナンバー制度は開始されましたが、行政機関でのその運用も始まったばかりです。現行の事業者の安全管理措置義務や行政機関側の負担もマイナンバー制度のメリットを享受するためのインフラ基盤整備にともなう必要最小限のものと考えております。
今後、本格的な運用のなかで、国を初め関係行政機関において、マイナンバー制度の導入のメリットとされた行政事務の効率化、国民の利便性の向上、社会保障・税制度等における給付と負担の適切な関係維持(公平・公正な社会の実現)が検証され、その過程のなかで実務上の手続き取扱いもまた検証され、見直し等なされていくと思われます。ご理解、ご協力宜しくお願い致します。


企画財務部 市民税課 
電話番号 098-861-3328

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