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更新日:2017年11月24日
相談日:2017年11月24日
市県民税払ったのに督促状が届きました。困ります。
平素より本市税務行政にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
相談者様ご指摘の「督促状」についてご説明いたします。地方税法及び那覇市税条例では税が納期限までに完納されていない場合、督促状を送付しなければならないと定めております。(地方税法第329条第1項、那覇市税条例第21条)。
そのため、納期限後に納付の約束をされている場合や分割納付等で一部が納付済みであっても、残額が納期限内に納付されていない場合は、その残額について督促状が送付されます。
相談者様におかれましては、分割納付の約束を履行されてはおりますが納期限内に完納になっておりませんので、上述の法令に基づき督促状を発送しております。
何卒、ご理解をいただき今後とも本市税務行政へのご協力をよろしくお願いいたします。
那覇市企画財務部納税課
納税推進2グループ
電話 098-861-6902(直通)