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更新日:2018年1月18日


確定申告

Qご相談内容

相談日:2018年1月18日

昨年8月に、私の母の妹である、叔母が他界したのですが、
6月ごろまでは働いていたので、確定申告する必要があるのか、
確定申告をする必要がある場合、実子がいないので、姪である
私でも申告できるのか?それが気になるので、教えてください。

A回答

平素は税務行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。叔母様が、昨年8月にご逝去されたとのこと、お悔やみ申し上げます。
さて、叔母様の確定申告(税務署に提出する所得税に関する申告)について、昨年6月頃までに働いていたが確定申告は必要か?
年の途中でお亡くなりになった方の確定申告は誰が行うのか?
のご質問に回答いたします。

所得の内容まではご質問から分かりませんが、昨年中に納税する所得税或いは還付が生じる所得があった場合は確定申告が必要です。
年の途中でお亡くなりになった方の確定申告は、法定相続人が行うことになっています。
また、叔母様の財産について相続税の申告が必要な場合は、相続人確定の書類作成等があるため、税務署又は税理士へ相談された方が良いと思われます。
なお、叔母様の市民税・県民税平成30年度(平成29年分)の申告は、課税対象とならないため必要ありません。
今後とも、本市税務へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

企画財務部 市民税課
電話:098-861-3328

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