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更新日:2018年1月25日


普通徴収切替理由書の内容について

Qご相談内容

相談日:2018年1月25日

普通徴収切替理由書という書類の略号『f. 乙欄適用者(他の事業所で特別徴収される者)』の内容についてですが、『他の事業所で特別徴収される者』とはどのような場合が当てはまるのでしょうか?

例えば、本業で特別徴収されているのであれば副業の方で略号f.を記入した切替理由書を提出すれば普通徴収に切り替えが出来る、という事でしょうか?

また、この内容の詳細が記載されているPDF書類『個人住民税の給与からの特別徴収制度についてのお知らせ』という書類上に記載されている『沖縄県統一基準』という言葉がありますが、これは県内各市町村が強制的に守らなければならない決まりなのか、それとも各市町村への強制力の無い呼びかけの様なものなのか、どちらなのでしょう?

A回答

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は税務行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。ご質問「普通徴収切替理由書の内容」についてお答えします。

1.乙欄適用者について
乙欄とは、所得税の源泉徴収税額表の「甲」、「乙」、「丙」の乙を指しています。
2ヶ所以上から給与を貰っている方は、いずれか1ヶ所に「扶養控除申告書」を出し、年末調整を行うことになっており、その給与の支払者が「主たる給与の支払者」となります。
つまり、「他の事業所で特別徴収される者」とは、乙欄給与(副業)を支払っている事業所では特別徴収されず、甲欄給与(主たる給与)を支払っている事業所で“合算して”特別徴収される方のことです。
2.沖縄県統一基準について
 給与所得者については、原則として特別徴収の方法によって市民税・県民税納めていただくこととされています(地方税法321の3)。
「個人住民税の給与からの特別徴収制度についてのお知らせ」に記載されている「a~g」の基準内容は、法令等に従った内容のもので守らなければならないものです。
ところが、一部事業所においては単に従業員の希望で普通徴収の扱いとなる事例が散見され、市町村の取扱いも徹底されていなかったことから、特別徴収の事務が混乱しないように、沖縄県内市町村で統一的な事務処理を示し、適正・円滑な税務事務を図ることとなりました。

 今後とも、当市の税務行政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

企画財務部 市民税課
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