文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 税金 > 市民税滞納による口座差押えについて

ここから本文です。

更新日:2018年2月25日


市民税滞納による口座差押えについて

Qご相談内容

相談日:2018年2月25日

現在諸事情により県外に居るのですが、家族より口座にお金がない旨連絡があり記帳したところ市役所による差押えの可能性がわかりました。郵便物を調べさせたところ通知者があった事も判明しました。が、詳細はよくわかりませんが、対象の未納分は10回に分割して納付書を自宅宛てに送付してください。
本来出向いて話をしたいところですが、親の介護で暫く帰沖しませんのでメールを送りました。何卒宜しくお願い致します。また、日中は病院だったりして電話もOFFにしていますのでご容赦ください。
今年度の税は納付書をちゃんと送付してほしいですね。

A回答

 平素より本市税務行政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
 相談者様よりお問い合わせのありました件について、次のとおり回答いたします。

 ・市税を滞納している方への納税課の対応としましては、ご本人様へ催告書等を送付し、その後もご連絡やご相談を頂けなかった場合に、財産調査および滞納処分(差押)を行っております。
 ・相談者様におかれましては、平成30年2月に預金口座の差押を執行し、残高を滞納市税に充当する処理を行いました。
 ・充当処理後の残税については、相談者様の申し出のとおり分割納付書を作成し、ご自宅宛に郵送しますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。
 ・今年度(平成29年度)の市民税につきましては、相談者様は「非課税」となっておりますので、通知書や納付書の送付はございません。

 今後とも本市税務行政へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

 那覇市役所 納税課
 TEL:098-861-690

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。