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更新日:2018年3月19日


普通徴収切替理由書について

Qご相談内容

相談日:2018年3月19日

以前、普通徴収切替理由書の内容について質問させて頂きました。
質問内容は【普通徴収切替理由書の中の乙欄適用者とは具体的にどのような者なのか】というものです。

その後、ご回答いただいた内容が以下のようになります。*回答メール本文をそのままコピーしております。

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1.乙欄適用者について
乙欄とは、所得税の源泉徴収税額表の「甲」、「乙」、「丙」の乙を指しています。
2ヶ所以上から給与を貰っている方は、いずれか1ヶ所に「扶養控除申告書」を出し、年末調整を行うことになっており、その給与の支払者が「主たる給与の支払者」となります。
つまり、「他の事業所で特別徴収される者」とは、乙欄給与(副業)を支払っている事業所では特別徴収されず、甲欄給与(主たる給与)を支払っている事業所で“合算して”特別徴収される方のことです。
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この回答を自分なりに解釈させて頂きましたが、乙欄適用者とは【2ヶ所以上から給与をもらっており、本業(主たる給与)の方で副業分も合算して特別徴収される者】という事で宜しいでしょうか?

つまり私が副業をしている場合、副業先では特別徴収されず、本業の会社で合算して個人住民税を特別徴収されることになり、私は乙欄適用者ということになります。

その場合、個人住民税の普通徴収切替理由書を乙欄適用者として提出すれば、個人住民税は普通徴収に切り替える事ができる、という事になると思うのですが正しいでしょうか?

更に質問なのですが、普通徴収切替書を提出し認可された場合、乙からの給与分(副業収入)の個人住民税のみ普通徴収となるのか、それとも甲乙両方の給与分(本業収入、副業収入)の個人住民税が普通徴収となるのでしょうか?
また、普通徴収切替書は給与支払いをしている会社が出す物なのか、あるいは個人が出す物なのでしょうか?

A回答

ご質問にお答えします。

便宜のため相談内容の「この回答を自分なりに解釈・・」の文章を1、「つまり私が副業をしている」の文章を2、「その場合、個人住民税の」の文章を3、「更に質問なので、すが」の文書を4、「また普通徴収切替書は」の文章を5とします。

1の解釈、2の理解についてはで問題ありません。

「普通徴収切替理由(書)」は、事業所が住民税の特別徴収義務者と指定されたが、個々の従業員につき切替理由に該当する場合に、例外的に「当該従業員につきその特別徴収義務を負わないこととなる」の意味であって、例えば当該事業所で当該従業員が「沖縄県統一基準」の「乙欄適用者(他の事業所で特別徴収される者)」に該当する場合は、1の解釈となります。3、4の理解は誤りとなります。
5切替理由(書)については、上記のとおり、事業所が提出するものです。

ご理解宜しくお願い致します。

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