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更新日:2018年5月28日


住民税について

Qご相談内容

相談日:2018年5月28日

こんにちは。来月6月に会社都合により失業となるのですが30年度の住民税について減免制度はありますか。1月1日時点の住所は同じ那覇市です。

A回答

 平素より本市の税務行政につきまして、ご理解ご協力頂き誠にありがとうございます。
 平成30年5月28日付け電子相談システムにおいて相談のありました件につきまして回答いたします。
 まず、住民税(市県民税)は、前年(1月~12月)の所得に対して課税する所得割と、広く均等に負担いただく均等割りからなっております。お問い合わせの減免制度につきましては、本市では市税条例において定めております。
 なお、減免手続きにあたっては、条件に該当するか、必要となる書類等、申請する方のご状況によって異なりますので、直接、市民税課にご相談ください。
 
企画財務部 市民税課
電話:098-861-3328

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電話

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土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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