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更新日:2018年6月11日


住民税と国保料の計算方法の違い

Qご相談内容

相談日:2018年6月11日

住民税の計算の基礎は課税所得金額で国保料の計算の基礎は所得割算出基準額になつていますが具体的にはどのように違うのでしようか?概略をご教授願います。算定の基礎、基準が違うのでしようか?宜しくお願い致します。

A回答

国民健康保険課(回答)
 日頃より、国民健康保険事業にご協力をいただき感謝申し上げます。
 問い合わせのありました、国保税の計算の基礎となっております所得割算出基準額について回答いたします。
所得割算出基準額とは、所得から基礎控除額(33万円)のみを引いた額となっており、所得とは下記の所得を合計したものになります。
※住民税で認められている配偶者控除、生命保険料控除等は控除の対象とはなりません。
・給与所得
・事業所得
・雑所得
・不動産所得
・配当所得
・一時所得
・譲渡所得等
・土地の譲渡等に係る事業所得
・土地建物等の短期譲渡所得
・土地建物等の長期譲渡所得
・株式等に係る譲渡所得
・上場株式等に係る配当所得
・先物取引にかかる雑所得等
・山林所得

なお、所得割算出基準額に税率(医療分、後期高齢者医療支援分、介護分)をかけたものが所得割額となり、均等割(加入者一人当たりの固定額)、平等割(一世帯ごとの固定額)がそれぞれ医療分、後期高齢者医療制度支援分、介護分として算定され、それらを合計したものが年税額となります。

健康部 国民健康保険課
電話:098-862-4262

市民税課(回答)
・住民税の概略、算定基礎、基準について(市民税課)
 住民税(市・県民税)は所得割と均等割の合算額となっております。
 まず、所得割については、その年の1月1日現在、本市に住所があり、前年度中において一定以上に所得があった方に対して課税されます。
 算定にあたっては、ご質問の中にありましたとおり、課税所得金額(所得金額-所得控除額)を基礎とし、計算方法は、課税所得金額×税率(市6/100、 県4/100)-税額控除となっております。
 均等割については、5,000円(市3,500円、県1,500円)を一律にご負担いただくこととなっております。
 以上が住民税(市・県民税)の計算方式です、国保料の計算方式と比較して違いをご確認下さい。

企画財務部 市民税課
電話:098-861-3328

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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