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更新日:2018年6月19日


市民税・県民税納税通知書について

Qご相談内容

相談日:2018年6月19日

 今年2月末に転出届を提出し、現在の住まいに越してきたのですが、先日民税・県民税納税通知書が届きました。

これは払わなければならないのでしょうか?

また、同封されていた台紙は今年の残り分の物なのですが、これは正しいのでしょうか?

払う場合は、同封されている分だけ払えば、来年分は徴収されないのでしょうか?

A回答

 平素より本誌の税務行政にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 はじめに、相談者様の「市民税・県民税納税通知書について」の次のとおりお答えします。
1.住民移転した方の市民税・県民税について
 市民税・県民税は、毎年1月1日現在お住まいの市区町村が、その年度の住民税を課税し徴収するしくみとなっております。
2.納めるしくみなどについて
 送付しました平成30年度市民税・県民税は、平成29年中に得た所得に応じた納付額となっております、徴収は4期(納期限・6月末、8月末、10月末、翌年1月末)に分けて納めてください、同様に、平成31年度分の市民税・県民税については、相談者様が平成30年中に一定以上の所得がある場合は、来年の1月1日にお住まいの市区町村において課税通知、納付書が送付されます。
 おわりに、お届けした「納税通知書(冊子)」に、平成30年度の市民税・県民税の所得や控除、納期の内訳説明等となっております、各納期限までにコンビニエンスまたは通知書裏面の金融機関にて納めていただきますようお願いします。

企画財務部 市民税課
電話:098-861-3328

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