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更新日:2019年1月25日


市県民税の納付時期・手続きについて。

Qご相談内容

昨年6月に他県より転居し、前住居の市に第4期分まで市県民税の納付を行いました。那覇市・沖縄県に対する市県民税の納付はいつから始まるのでしょうか。また、給与からの天引きのためにどのような手続きが必要でしょうか。

A回答

日頃より本市税務行政に、ご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、「市県民税の納付はいつから始まりますか」及び「給与からの天引きのためにどのような手続きが必要ですか」についてまとめてお答えします。
まず前年1月1日から12月31日までの前年所得に対しましては、本年1月1日付け本市在住者であれば、平成31年度市県民税として納付いただきます。 
納付方法として次の2種類があります。
 1. 納税者本人が納付書にて、通常年4期(6月、8月10月、翌年1月)に分けて納付する方法。(普通徴収)
 2. 平成31年4月1日現在で給与支払いを受けている方については、特別徴収義務者(給与支払者)が支払い給与より(6月より翌年の5月までの年間12回)住民税を差し引き市町村に納入する方法。(特別徴収)
なお、相談の内容からは、前年の収入に関する情報、現在の収入情報等が読み取れないことから、残念ながら「課税の有無」及び「納付方法」を含め十分な説明ができません。
つきましては、大変お手数ではありますが、詳細に関しては直接ご来所頂くか又はお電話にて市民税課宛(098-861-3328)ご相談頂きますよう宜しくお願いします。 

市長部局企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

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