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更新日:2019年1月30日


個人事業主届出・確定申告について

Qご相談内容

今年6月まで派遣社員として働いており、11月から自宅で仕事をしています。(7~9月は失業給付)
そこで以下質問させていただきます。
◇個人事業主の届出をしなければならないでしょうか。
◇今回の確定申告はどの様にしたらよいでしょうか。
◇家賃・電気代等は経費にできるでしょうか。

A回答

日頃より本市税務行政に、ご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
ご質問について次のとおりお答えします。

〇個人事業主の届出をしなければならないでしょうか
 個人が事業を始めるにあたり必要な届出としては、税務署への「個人事業の開廃業届出書が考えられます。(市民税県民税に関して必要はありません。)

〇今回の確定申告はどの樣にしたらよいでしょうか。
 1月から6月までが給与所得であれば「源泉徴収票」、11月から12月までが事業所得であれば、売上や仕入れ等を記録した帳簿や領収書等の準備が必要です。確定申告については、税務署へご相談していただくことになります。詳細については下記へお問い合わせ下さい。

〇家賃・電気代等は経費にできるでしょうか。
 事業所得の経費にできる家賃や電気代等は、事業として収入を得るために支出したものが対象となります、例えば、店舗として借りている家賃やその電気代があたります。つまり、自分の生活費としての家賃、電気代は経費に算入することはできません。


詳しいお問い合わせ先
 確定申告等については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp/ taxes/shiraberu/index.htm)を参照の上、那覇税務署(098-867-3101)、または北那覇税務署(098-877-1324)に直接お尋ね下さい。訪問して相談される場合は、お住まいの住所地により管轄先が異なります、来所前にお電話でご確認下さい。


市長部局企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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