ホーム > 固定資産税の納付方法について
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更新日:2019年2月22日
以下のいずれかの対応をお願いします。
1)固定資産税の自動引き落とし口座の拡充(県内銀行や郵貯以外も対象にして欲しい)
2)クレジット支払
3)上記ができない場合は、引き落とし1か月前に通知が欲しい(年初の通知は要らない)
※引き落としに間に合わない場合の催促状の送付費用負担が減ると思う。
※納税者としても延滞違約金の発生が抑えられる。
上記の全ての対応ができない場合は、その理由を明確に回答願います。
平素より本市の税務行政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
この度は市税の納付方法に関してご意見をいただき、誠にありがとうございます。
さて、平成31年2月22日付け、電子相談にてお問い合わせのありました、3件について次のとおり回答いたします。
まず、口座振替の対象を県内銀行や郵貯銀行以外も対象にして欲しいとのことですが、現在、本市では、納税通知書に記載の金融機関が口座振替対象となっており、県内銀行や郵貯銀行以外の金融機関としては、みずほ銀行が対象となっております。新たな金融機関が口座振替対象となるためには、その金融機関からの要望により取り扱うことになります。
次に、クレジット収納につきましては、今年度策定予定の第五次那覇市情報化推進計画において、モバイル決済やペイジー収納サービス等の新たな収納チャネルのひとつとして、今後検討する予定となっております。
最後に、口座振替一ヶ月前の通知に関しましては、納税通知書に口座振替時期を記載することにより、事前に口座振替日を周知していると考えており、また、年間約13万件の口座振替対象者へ事前通知をすることは、費用対効果の面からも対応は難しいものと考えております。
今後とも本市税務行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
市長部局企画財務部 納税課
電話番号:098-861-6902