文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 税金の滞納時における担保設定およびその解除・限度について

ここから本文です。

更新日:2019年2月23日


税金の滞納時における担保設定およびその解除・限度について

Qご相談内容

父が過去に2年間の税金を滞納した時期がありました。
相続でトラブルがあり、税金分を滞納してしまうという事態になったのですが、
この際の那覇市の対応で少し疑問が残っており、具体的にどのような法令・条例に基づき
対応が行われたのかを確認したく、2点質問させていただきます。

□相談の背景

滞納初年の税金を滞納した際、父の所有する不動産を担保に設定しました。
この後、なかなか金銭的な都合がつかず、翌年の税金も滞納したのですが、
この際に担保に設定した不動産の価格を超えた税金を滞納する形となってしまいました。

本来であれば、担保に設定した不動産を差し押さえした上で、不足分を新たに設定等するのが私的には自然な考えと思うのですが、この際に担保とした不動産を無視した形で父の所有している別の不動産の家賃収入を差し押さえる旨の通告書が通達されました。

市の担当者とは何度もやりとりし、録音を何度も聞き返しているのですが腑に落ちない状態です。

□相談内容
1.この場合、結果として担保とした不動産を差し押さえしなかった為、担保としている不動産を父が売却することがかなわない為、実質的に滞納額以上の税金をかけているのではないか

2.なぜ担保とした不動産を差し押さえることなく、まったく別のものを差し押さえる旨を通告したのか、またこの一連に関連する法案・条例などを詳しく教えてください。

A回答

 平素より本市の税務行政にご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。
 平成31年2月23日付けでご質問がありました相談内容1、2について、次のとおり回答いたします。

 納期限が過ぎて滞納となっている市税につきましては、一括で納付することが原則となっておりますが、納税者の個々の生活状況や現在の収入など様々な事情により、滞納税を一括で納付することが困難な方については、必要に応じて分割納付などの納付相談を行っております。
 本市におきましては、納税者から分割納付の申し出があった場合、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、原則毎月の分割納付を条件に、換価の猶予をしております(那覇市税条例第10条)。換価の猶予を受けることができる期間は原則1年となります(地方税法第15条の5)また、猶予を受ける金額が50万円以上かつ猶予期間が6ヶ月以上である場合は、担保(抵当権等の設定)を提供していただく必要がございます。
 なお、換価の猶予期間中において猶予条件が守られなかった場合は差押に移行します(地方税法第331条第1項~第3項・第6項・第7項、地方税法第334条、地方税法第373条第1項~第3項・第7項・第8項)。差押にあたっては、国税徴収法第49条、第50条に基づき、滞納額や換価価値などを総合的に考慮した上で差押財産を決定しております。したがいまして、差押財産につきましては、担保として徴した財産が必ずしも差押の対象になるとは限りません。

 本市で滞納処分を行う場合には、根拠法令に基づき、適切な対応に努めております。今後とも市税の納付にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


市長部局企画財務部 納税課
電話番号:098-861-6902

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。