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更新日:2019年9月25日


住民税 分納について

Qご相談内容

住民税の納付書が届きました。私は住民税の分納の相談をしている最中であり、何度も支払いが厳しい旨をお伝えしております。
おそらく「納付が無いために自動的に発行してお送りしてます。」という回答になるかと思いますが、こんなにメールや窓口で相談してるのに、こういう風に納付書を送られると私の話をちゃんと聞いてるのか疑わしく感じます。

A回答

 相談の内容につきまして、分納も厳しいとのことですが、地方税法第14条において「地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収する。」との規定がございます。
 しかしながら、納付が困難で、税の猶予または分割納付等をご希望されるのであれば、担当と現在の収支の詳細の確認、今後の収支の見込み、生活状況等を確認する必要がございます。
 つきましては、平日の業務時間内(午前8時半から12時、午後13時から17時15分)に担当あてにお電話をいただくか、又は下記のメールアドレスにご希望の相談日時(平日の午前8時半から17時15分)とご連絡先(電話番号)を送付していただきますようお願い致します。メールをいただければ、ご指定の日時に担当者から相談者様へお電話をし、事情を確認したうえで対応いたします。
 なお、届いた文書につきましては、市県民税2期の督促状となり、那覇市税条例21条において「納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金と完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に、督促状を発しなければならない。」と規定された法定文書でございます。


市長部局企画財務部 納税課
電話番号:098-861-6902

メールアドレス:z-nouz001@city.naha.lg.jp

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