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更新日:2019年9月25日


県・市民税の支払いへの取り立てについて

Qご相談内容

那覇市の県・市民税の「取り立て(徴収)態度」に激しく疑問と不快感を感じ、那覇市の然るべき部署からわたくしのこちらの問い合わせについて返答を頂きたく思っております。今月20日程遅れただけで、「黄色い封筒」で那覇市は送ってくるのですか?こんな真っ黄色で、赤字で「那覇市役所」なんて書いて市民税の取り立てをする市区町村は他に見た事がありません。こちらが那覇市の姿勢を疑う様な封書は止めて頂けませんか?

A回答

 市税につきましては那覇市税条例第21条第1項で「納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に、督促状を発しなければならない。」と規定がございます。
 納税課では上述の条例に基づき、平成31年度市県民税2期について納期限までに完納されていない全ての対象者に対し、9月24日付けで一斉に督促状を送付しております。
 本市で市税の収納の確認ができるのは、通常、納税者が金融機関で納付した5日から10日後となります。本市からの督促状の一斉発送の時期と、上記確認時期との関係から、やむを得ず、納期限後に納付された一部の方にも督促状が到着し、行き違いとなる場合がございます。
 督促状の封筒の色・様式につきましては、納税課で検討したうえで、現在の様式に決定し、全ての方に同様な様式を送付しています。



那覇市 企画財務部 納税課 納税推進1グループ
電話番号:098-861-6902
FAX:098-862-4258

 

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