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更新日:2020年2月4日


雑所得による住民税の納税

Qご相談内容

FXで数万円だけ利益が出ました。
確定申告(所得税)は20万からだと思いますが、住民税は支払わなければならないとどこかで見たような気がするので、実際のところどうなのか、また申告方法を教えて頂きたいです。

A回答

 ご相談の内容について、相談者が給与所得とFXの雑所得があるものと仮定しましてお答えします。
 所得税の確定申告が必要な方は法令で定めがありますが、それ以外が申告不要ということと解釈しますと、給与所得者であれば年末調整等で所得税が源泉徴収の対象となっている場合、その他の所得等の合計が20万円以下であれば所得税の申告は不要ということになります。(所得税に関するお問い合わせは国税庁のホームページをご参照するか若しくは那覇税務署(Tel098-867-3101)までお願いします。)
 住民税につきましては、上記の所得税のような定めがありませんので、課税される所得につきましては所得金額の多寡にかかわらず、すべて申告が必要となります。

 次に、申告方法についてですが、必要な書類は、FXが雑所得に該当する旨の記載があり、取引損益がわかる該当する年分の損益報告書等、その他その収入を得るためにかかった経費があればその領収書です。
 また、その他の所得(給与所得、不動産所得等)がありましたら合わせて申告が必要なため、収入金額がわかるすべての書類(経費は領収書)を持参の上、期限内申告をお願いします。
 なお、申告の際には、「身元確認書類(運転免許証、パスポート等)」「マイナンバーカード若しくはマイナンバーがわかるもの」「印鑑(認印可)」もご持参ください。
 令和2年の住民税申告は、令和2年2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)午前9時から午後4時まで、タイムスビルで受付します。(土・日・祝日は原則受付を行っていませんが、2月22日(土曜日)と3月1日(日曜日)は受付を行っています。)

那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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