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更新日:2020年4月21日


外国人社員の住民税について

Qご相談内容

去年の5月の初旬に日本に来て就職しました。
今年の5月の初旬に退職して帰国することになりました。
この場合、私は住民税の課税対象になりますか?
帰国する前にどんな手続きが必要でしょうか?
お手数をおかけしますが、ご確認の上、ご回答いただけますようお願い申し上げます。

A回答

 その年の1月1日現在、市内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方は住民税(市民税・県民税)が課税されます。
 また、住民税の納税義務者が市内に住所・居所等を有しない場合においては、市内あるいは市外に住所・居所等を有する方のうち、納税に関する一切の事項の処理について便宜を有する方を納税管理人として定めることになっているため、「納税管理人申告書兼承認申請書」を提出する必要があります。
 相談者様の令和元年収入分の住民税申告状況についても確認する必要がありますので、市民税課(℡:098-861-3328)まで、お問い合わせくださいますようお願いします。
 


那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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