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更新日:2020年5月19日


自動車税の免除

Qご相談内容

コロナ禍で外出の自粛が要請され、極力外出を控えておりました。
買い物も宅配を利用することが多く、その配送料も通常よりかかっています。
この状況でも通常通りの自動車税を請求されることに違和感を覚えます。
状況を考慮の上、免除の検討をしていただけないでしょうか。

A回答

 ご相談内容には自動車税と記載されておりますが、市町村で課税している車両につきましては軽自動車税になりますので、軽自動車税についてお答えいたします。
 現在、本市の市税条例における減免規定において、個人で減免が受けられる軽自動車等は、生活保護受給者が所有する車両、身体障がい者等のために使用する車両、また、震災・風水害等により被害を受けた方が所有する車両が減免の対象となっております。
 これらの規定に該当する場合には、納期限までに減免申請書を提出することにより減免を受けることができますので、市民税課へご相談ください。
 (※納期限を経過した場合でも、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛等により申請が遅れた場合等については受付できる場合がございます。)
 市民の皆様には、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、想定外の出費も多いことと存じますが、減免の規定に該当しない場合は、税金をご負担いただくことになりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、納税が困難な場合につきましては、納税の猶予制度などがございますので、納税課へご相談ください。(ホームページでも関連情報の掲載をしております。)
 
 
那覇市 企画財務部 市民税課 軽自動車税グループ
電話番号:098-862-9903

那覇市 企画財務部 納税課
電話番号:098-861-6902

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