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更新日:2020年8月9日
今月から失職です。
本日市県民税の決定通知が届いています。
一年分の請求がまとめて届いていますよ。
毎月の請求は変更されたんですね。
知りませんでした。
相談者様のご確認したい点としましては、市県民税のお支払いについて毎月の請求から1年分まとめて請求されるよう変更になったことについてと捉えております。
市県民税の納付の方法としましては、給与所得がある方は、(給与の支払者が)毎月(6月から翌年5月までの12か月)給与から市県民税額の月割額を差引徴収し納入していただき(「給与所得にかかる特別徴収」といいます。)、給与所得がない方は、基本的に4期に分けた納付書にて納付期限までに納付いただく(「普通徴収」といいます。)こととなっています。
ご相談者様の場合、令和2年度の市県民税については、年度初めの5月に「給与所得等にかかる市民税・県民税の特別徴収の税額の決定通知書」をしておりましたが、令和2年8月5日付け、当該事業所より「退職し市県民税年税額の内6、7月の2月分は納入済み」との届けを受理したことによりまして、残額を今後納付期限の到来する8月以降3期にわけて納付いただきますよう「市民税・県民税の更正(決定)通知書」と納付書を送付したものです。
給与の支払者(事業所様)は、従業員に退職等の異動がありましたら、随時、届を提出し、各市町村はその届にもとづき徴収方法を変更し納税義務者のみなさまへ通知することになっております。
詳細は、市民税課(Tel 098-861-3328)までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328