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更新日:2020年9月15日
現在、本業は特別徴収なのですが、副業分のみ普通徴収にすることはできますでしょうか。
地方税法においては、同一の納税義務者に対して給与の支払い者が2以上ある場合にはこれらの給与支払い者全部を特別徴収義務者とするか、あるいはそのうち一部を特別徴収義務者とすると規定されています。
このことから、お問合わせの件につきましては、ご相談者様からの申し出により一部を特別徴収とすることができる場合がございます。
詳細は、市民税課(Tel:098-861-3328)までお問合わせくださいますようお願いします。
那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328