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更新日:2020年10月14日


市民税特別徴収について

Qご相談内容

私の勤めている会社は市民税の「特別徴収」に応じてくれません。何度も相談しましたが「契約社員は一年間以内に辞める人が多い」など自分の都合ではないことで断られています。
那覇市HPに「特別徴収は法令に基づいて事業主(給与支払者)に科せられた義務です。
未だ特別徴収未実施の事業主様は、法令尊守のため切替にご協力ください。非正規従業員であるということや、事務量増加等の理由により事業者が特別徴収に難色を示した場合、本市市民税課までご相談ください。」とあったため何かしてくれるのかと思い那覇市の市民税窓口に問い合わせましたが「会社の都合もあると思うので那覇市から指導はできない」との回答でした。支払いがキツく滞納して督促状が届いている状態です。どうにかしてくれませんか、納税の紙が届くたびに毎回分割のお願いを市役所に行かなければならないのでしょうか

A回答

 さっそくではありますが、ご相談内容についてご説明します。
 まず、特別徴収できない理由(普通徴収とする理由)として、沖縄県の統一基準が定められており、その理由の1つに、「b:給与の支払期間が1月を超えるもの(給与の支払いが不定期な者を含む)」があります。
 相談者様の個人住民税の徴収方法につきましては、会社側から、那覇市に提出された給与支払報告書に上記理由の『給与の支払いが不定期』という記載があり、特別徴収できず、普通徴収の方法となっているところです。
 次に、普通徴収の納付の相談についてですが、電話でも納税課の担当職員と分割納付の相談が可能です。ただし、分割納付履行中においても、普通徴収の各期別の督促状が送付されますことをご了承ください。
 納付の相談につきましては、納税課(電話:098-861-6902)へお問合わせください。

 
那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。