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更新日:2020年11月13日


医療費控除について

Qご相談内容

歯科治療(インプラント)で今年中に約200万円ほど支払う予定です。年収450万円ですが医療費控除は申請できますか? 

A回答

 平素より、本市の税務行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 
 さっそくではありますが、ご相談内容についてご説明します。
 相談者様の歯科治療(インプラント)が、一般的に行われているインプラント治療であるならば、医療費控除の対象となります。歯の治療費のみならず、医療費控除の対象となる医療費が「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という条件がついています。一般には使用されない特殊な材料を使用して治療が行われた場合や容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行われた場合には、医療費控除の対象とはなりません。
 なお、医療費控除額の限度額は200万円とされています。医療費控除額は、一般には、1年間の医療費の支払額の合計金額から、保険金などで補てんされる金額を差し引いた後に、相談者様の場合は10万円を控除した残りの金額です。
 ちなみに、税務署の所得税にかかる医療費控除申告(税務署申告)のみを行えば、所得税(国税)の還付申告もでき、その税務署で受け付けられた申告内容データが、各市町村に配布されるため、市民税・県民税申告は不要となります。

 今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いします。


那覇市 企画財務部 市民税課
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