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更新日:2021年3月25日


住民税について

Qご相談内容

住民税振り込み依頼の連絡が来ていますが4月15日に振り込みますので、その日までに振り込みを行える振り込み用紙を送ってください。
なお、なぜ勤め先の会社に対して給料引き落としの納付を案内しないのですか。
沖縄では会社がやってくれない企業が多数存在します。
他県ではそのような事はなかったです。
県外企業を誘致したいあまり甘くなっているのではないでしょうか?
また、電話連絡はなぜ以前教えていただいた電話番号からの連絡はないんでしょうか?

A回答

 平素より本市の納税行政にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。
 令和3年3月25日付けご相談者様からいただきました市税相談につきまして次のとおり回答いたします。


 はじめに、住民税の納付については4月15日に納付するとのことですので、納付書を令和3年4月15日の使用期限にて送付致しますので、納付をよろしくお願いします。


 次に、電話連絡の件につきましては、「以前教えていただいた電話番号」というのは、納税課の電話番号と思われますが、納税課では電話での納付案内を那覇市お知らせセンターに委託しており、そちらの電話番号からの連絡がいっております。


 最後に、「勤め先の会社に対して給与引き落としの納付を案内しないのですか」とのご質問ですが、市民税・県民税について、ご自身で納付書により納付いただく方法を普通徴収、給与から天引きする方法を特別徴収といいます。
 相談者様のご確認したい点といたしまして、勤め先の会社に対して、なぜ市民税・県民税の特別徴収を案内しないのか、といった内容と捉えております。
 平成29年度から沖縄県においては、市民税・県民税の特別徴収について厳格化を図っており、本市においても給与の支払が不定期である等、沖縄県が定める基準を満たさない場合は特別徴収とするよう事業所に指導しております。
 相談者様の令和2年度分の市民税・県民税については、給与の支払い先である事業所から前年分の給与支払報告書が提出されており、その給与支払報告書において市民税・県民税の徴収方法を普通徴収とするよう依頼があったため、普通徴収による対応としているものであります。今後も引き続き、市民税・県民税の特別徴収を推進するため、市内の事業所あて周知を図ってまいります。


今後とも、本市の納税行政にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 


那覇市 企画財務部 納税課
電話番号:098-861-6902

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