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更新日:2021年7月1日


住民税について

Qご相談内容

個人住民税の特別徴収について確認させてください。

個人住民税は、原則として会社が給与天引きの特別徴収だと思います。
しかし、勤務する会社では時給制の契約社員は普通徴収と言われています。

特別徴収が義務ではないかと尋ねたところ、シフト制で勤務していると出社しないなどで天引きできる給与がない場合があるのと、時給制契約社員が多く管理できないので、普通徴収にしていると回答されました。
※上記が給与が少ない、給与支払いが不定期に該当するので義務の対象ではないとの事です。

過去にも別会社で時給、シフト制で働いていましたが、ちゃんと特別徴収で給与天引きされていたために、会社側の回答が腑に落ちません。

また毎月それなりの給与をいただいており、天引きできないとも思えません。
本当に天引きできない人だけを普通徴収にするなら分かりますが、一律で時給制契約社員は普通徴収なのは原則に反するのではないですか。

会社都合で普通徴収にされている気がしますが、それは仕方ないことなのでしょうか。
会社からの申告だけで普通徴収が許可されているのであれば、原則の意味がないとも思えます。

お手数ですが、ご回答いただきますようお願いいたします。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。

相談者様のご確認したい点といたしまして、事業所の都合により普通徴収とすることができるのか、といった内容と捉えております。

給与所得者については、原則として特別徴収の方法により個人住民税を納めていただくこととなっていますが、
税額が給与額を上回るため給与天引きできない方、他の事業所で特別徴収されている方、給与の支払いが不定期な方等、
沖縄県が定める統一基準に該当する方については普通徴収とすることが可能となっています。

相談者様の令和3年度個人住民税につきましては、給与の支払先である事業所から前年分の給与支払報告書が提出されており、
その給与支払報告書において「給与支払いが不定期」であることを理由に普通徴収とする内容となっております。

なお、沖縄県におきましては、平成29年度より個人住民税の特別徴収について厳格化を図っており、
本市においても沖縄県の統一基準を満たさない場合には特別徴収とするよう事業所に指導しております。
詳細は、市民税課までお問い合わせくださいますようお願いします。

今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いします。


那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

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098-867-0111

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