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更新日:2021年10月20日


20万円以下の雑所得税について

Qご相談内容

年末調整とは別で住民税の申告は必要でしょうか?

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。

所得税では、雑所得が20万円以下の場合、年末調整済みであるなど、要件に該当する方については申告不要とされています(所得税の詳細につきましては国税庁ホームページをご参照ください)。

一方で個人住民税(市民税・県民税)は、所得税のような申告不要に関する規定がないため、他の所得と合算して税額が計算されることとなります。そのため、雑所得の金額の多少にかかわらず住民税の申告が必要となります。

住民税の申告につきましては、那覇市役所3階市民税課(38番窓口)にて随時受け付けております(申告期間(2月16日~3月15日)の申告受付についてはタイムスビルとなります)。申告の際には、雑所得の内容が確認できる書類、免許証等の身分証明書をご持参ください。

詳細は、市民税課(Tel:098-861-3328)までお問い合わせくださいますようお願いします。今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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